一日目でいきなり「君クビね」・仕事ができないのは分かるけどアリなの?

バイトと言えども賃金が支払われているので、一人雇った分だけ働かないと、雇った意味がありません。ファミレスでも居酒屋、コンビ二でも一人でこのくらいの仕事ができるとなってから、はじめてシフトを組んで仕事が割り振られます。
なので、仕事がある程度でもできないと雇う意味がなくなってしまいます。逆に言うと、仕事ができないと、雇用側がクビ宣告して、明日からこなくていいなどということは通用するのでしょうか。せっかく面接をして、他のバイトも入れずに、いきなりクビと言われたらまたバイト探しをしないといけないですし、その間またも無収入状態が続いたりします。雇用されている側なんで、強くは言えないですし、結局は泣き寝入り、これってありなんでしょうか?

法律的にバイトを即日解雇することは合法か?

アルバイトという弱い立場だと強く言えないですし、いちいち裁判を起こしていたらこちらのほうが負債を抱えてしまいます。法律的にはありなんでしょうか?
労働基準法では、一定の手続き(30日前の解雇予告や30日分の解雇予告手当を支払う)を経ることによって、会社が従業員を解雇することは可能です。
逆に言うと、クビと宣告してから30日は雇わないといけない義務があるということです。なので、明日解雇などと感情的になった上司がいったとしても、法律的には雇わないといけないわけですから、クビにしてからもバイトをしないといけない、することができるわけです。
一般的には、雇用側はクビとは言わず、ちょっと会社の経営が厳しいから身を引いてくれ、ちょっと仕事的に厳しそうだから、一ヶ月入れるところだけ入ってくれ、のように直接的は表現はさけ、間接的にクビを宣告します。そして、それからの一ヶ月も波風が立ったり、アルバイト側が嫌な気持ちにならないような言い回しをするのです。

バイトをクビになるケースってどんなの?

バイトと言っても契約なので、通常3ヶ月など期間を設けて契約します。だから3ヶ月は最低は雇わないといけないといけないというとそうでもなく、労働基準法の一ヶ月の方が優先されます。これを雇い止めといったりもします。
ほかにも、備品を壊したりなど、会社に対して多大な損害を出してしまった場合の懲戒解雇、会社の経営を維持するために必要な解雇という整理解雇などがあります。ただし、その場合は具体的な解雇内容を就業規則などに明記しておかなければいけません。